「バイリンガルを育てる方法♪」(16)インターに通わせたい場合のノウハウ

インターの法律的実情はどうなっているの?

 

また、認可校についてもあくまでも「各種学校」であるため、日本人児童が通っても就学義務の履行とは認められないそうです。すなわち、小学校や中学校に相当する課程で学んでも、義務教育を終えたことにはならなりません。しかし、二重国籍者については、「家庭事情等から客観的に将来外国の国籍を選択する可能性が強いと認められ、かつ、他に教育を受ける機会が確保されていると認められる事由があるとき」には、保護者と十分協議の上、就学義務の猶予または免除を認めることができるとされています。

 

インターの法律的な難しさ

中学校相当のインターナショナルスクールを終了しても学校教育法上の中学校を卒業したことにはならないため、公立高校では原則として受験資格が認められず、私立高校においては各校の判断次第となっています。ですから、途中でやはり日本の学校に編入したいという意向に変わったとしても、そんなに簡単に変わることはできないのが問題です。ですから、入学に当たってその辺を理解した上で入っていただくというのが前提になります。

続く

 

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